こんにちは。
ただいま3月中旬にさしかかり、確定申告シーズン真っ只中ですね。
今年は3月17日(月)が確定申告の申告・納付期限となっていますので、皆さんもお忘れないように!
さて、今回は確定申告シーズンということで、外国税額控除についてご紹介します。
外国税額控除とは(ここでは外国株式の配当を前提)
今回は便宜上、配当所得だけにフォーカスを当てますが、
外国税額控除とは、シンプルにいえば、外国株式の配当所得について、日本と海外で二重課税されている分を還付してもらえるということです。
所得税は申告納税方式ですので、自分で申告をしないと還付されません。
なので、申告を何もしないと損してしまうことになってしまいます。
※少額であれば手間を考えるとわざわざ申告する必要はないと思います。特に、グロース株メインで投資をされている方は、配当所得も少ないと思いますので、わざわざ申告しなくてもいいのかな、と個人的には考えています。
以下、簡単に順を追って説明していきます。
① 外国(米国)での源泉徴収
ここでは、米国株式から年間100万円の配当を受け取った場合を例にします。
米国株式の場合、米国での源泉徴収税率は通常10%です。
したがって、100万円の配当に対して10%の10万円が米国で源泉徴収されます。
- 配当金:100万円
- 米国での源泉徴収(10%):10万円
- 米国での源泉徴収後の手取り:90万円
② 日本国内での課税
日本国内では、外国で源泉徴収された後の金額(90万円)に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が課税されます。住民税5%部分は今回の計算には関係がないので割愛します。
- 日本国内課税対象額:90万円
- 日本国内での所得税の源泉徴収(15.315%):約14万円(90万円×15.315%)
- 日本国内源泉徴収後の手取り:約76万円
この段階で、100万円の配当金に対して、
- 米国:10万円
- 日本:約14万円
合計約24万円が所得税として差し引かれています。
外国税額控除の簡単な設例
それでは、外国税額控除の簡単な具体的に見ていきましょう。
■前提
- 総所得1,000万円
- うち国内所得900万円
- うち国外所得100万円(配当)
- 所得税額40万円(配当以外の税額も含む)
- 外国税額10万円
日本の所得税で払った分のうち、外国税額分を還付しますよという制度なので、40万円×$\frac{100万円}{1,000万円}$=4万円が還付されることになります(上限は外国税額の10万円)。
上記イメージを持てれば、確定申告の際に証券会社から発行される年間取引報告書とにらめっこしながら国税庁HPの確定申告書作成コーナーで入力していけばきっとできるはずです。
申告分離課税でも上記制度が適用できるので、ぜひ活用して節税いただければと思います。
今回は以上です。
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